就業規則は何のためにあるのか?
それは経理ご担当者のためにあるといっても過言ではありません。
中小企業の経理担当者は給与計算や入社、退社手続きを兼務していることが多く、本業の経理の傍ら労務事務をこなしています。
そんな時、例えばこのような質問に答えられますか?
・私の年次有給休暇はあと何日ありますか?
・部下のパートさんに「あなたに有給休暇はない」と言っていいですか?
・なぜ私だけ昇給はないのですか?
・慶弔休暇は有給ですか?
・退職したいのですが何日前に言えばよいですか?
・上司からハラスメントをうけています。だれに相談すればよいですか?
・うつ症状と言われました。会社休んでもよいですか?何日休めますか?
・昨日 自分の判断で1時間残業しました。残業代つきますか?
このような問い合わせは、経理のご担当者様が都度考えて回答するものではなく会社のルール、就業規則に基づいて回答します。
就業規則に記載なければ専門家と相談しつつ都度更新していくとよいでしょう。
そのようにして会社の制度、就業規則に基づいて労務管理をしていくことができます。
前の会社はこうだった、家族の会社ではこうしているなどの訴えに惑わされずまた毎回、質問に対する回答は変わることなく説明することができます。
もちろん就業規則の内容は法令以上のものでないといけません。
就業規則は「その運用上」経理ご担当者のためにあるといっても過言ではありません。
面倒くさがらず一つ一つ改訂していきましょう。
