介護職員等特定処遇改善加算「職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること」とは

 

介護職員等特定処遇改善加算は以下の要件を満たす事業所が取得できることになっています。3つです。

 

1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している

 

2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること

 

3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること

 

「2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること」とは具体的にどのようなことでしょうか?

 

 

具体的には各区分の

「資質の向上」から一つ以上

「労働環境・処遇改善」から一つ以上

「その他」から一つ以上

取組みを行うことが必要となります。

 

職場環境等要件
資質の向上 ・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・ キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
・ その他
労働環境・処遇の改善 ・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者) 制度等導入
・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・ その他
その他 ・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
・ その他

介護職員等特定処遇改善加算(新加算)は勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得は可能です。

介護職員等特定処遇改善加算(新加算)は勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得は可能です。

 

介護職員等特定処遇改善加算は以下の要件を満たす事業所が取得できることになっています。3つです。

 

1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している

 

2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること

 

3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること

 

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び

「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(平成31 年4月12 日)」より

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/04151130459/ksvol719.pdf#search=%272019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86A%EF%BC%88Vol.1%29%27

次回 介護経営セミナー(奈良)は10月23日開催です。

講師 小濱道博氏が改正介護保険法を徹底解説するセミナー、

次回開催日程です。

月 日:平成31年10月23日(水)
時 間:13:30~16:30(受付開始13:00~)
参加費:5,000円 / 人(税込)  定員 80名
会 場:奈良商工会議所 5階大ホール (奈良市登大路町36番地の2)

 

お問い合わせ は当事務所問い合わせフォームから

 

http://www.masaki-sr.com/mail/example.html

 

 

前回のセミナーの内容です。ご参考ください。

満員御礼、アンケートでも好評価をいただきました。

 

  • 新・処遇改善加算の詳細解説
  • 新たな介護報酬単位と新加算の算定率は
  • 2019年の介護報酬改定は+0.39%のアップ
  • 区分支給限度額の引き上げは?
  • 4月から有給休暇の取得が義務化
  • 保険外サービスを拡大する導入促進戦略
  • 訪問&通所の保険外サービスの新基準
  • 送迎に関する国交省の通知の意味
  • 厳しくなった介護職員処遇改善加算指導
  • 無通知での実地指導にどう対応するか
  • 2021年改正の審議直前、今後の事業戦略
  • 来年からは残業時間が上限制へ
  • 進む外国人の雇用と70才定年制の影響
  • 自立支援介護でお世話型介護の終焉
  • 開催時点での最新情報をすべて網羅

特定処遇改善加算取得には現行加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していることが要件

介護職員等特定処遇改善加算(新加算)の取得要件は3つです。

1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している

2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること

3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること

 

1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している必要があります。

これは特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合も含みます。

特定加算の届出様式は現行加算と別にあります。

2種類の様式が存在します。

介護職員処遇改善(新)加算の要件です。

介護職員等特定処遇改善加算(新加算)の取得要件は3つです。

 

1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している

2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること

3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること