経理担当の方が労務担当になった時に何をすればよいのか
このような問い合わせが増えています。
社労士と顧問契約を結ばなくても、2時間の打ち合わせで何をすべきが整理できるサービスを行っています。
zoom、対面選択できます。
ご興味のあるご担当者様はお問合せください。
奈良市 社会保険労務士事務所 まさき事務所のオフィシャルBlog
経理担当の方が労務担当になった時に何をすればよいのか
このような問い合わせが増えています。
社労士と顧問契約を結ばなくても、2時間の打ち合わせで何をすべきが整理できるサービスを行っています。
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介護サービス情報公表システムのリンクです。
「介護サービス情報公表システムは、全国の介護サービス事業所・施設の情報が掲載されているホームページです。所在地や提供しているサービスの情報から、ご本人だけではなく、ご家族がお住まいの地域の事業者や施設も検索することができます。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/index.html
介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていることとはどのようなことでしょうか?
いわゆる「見える化」要件です。
「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。」
「なお、当該要件については2020 年度より算定要件とすること。」
となっています。
Q&Aには次のような記載があります。
「問3 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。
(答)
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
・ 介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能である。」
介護職員等特定処遇改善加算は以下の要件を満たす事業所が取得できることになっています。3つです。
1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している
2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること
3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
【引用】
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び
「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31 年4月12 日)」より
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詳しくは当事務所までお問い合わせくださいませ。
担当 牧
介護事業所様でキャリアパス、賃金表作成、評価表作成において
助成金をご利用、ご検討される場合は当事務所にご相談ください。
制度概要をご説明させていただきます。
デーサービス、訪問介護事業所のキャリアパス作成実績多数ございます。