介護職員等特定処遇改善加算(新加算)は勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得は可能です。
介護職員等特定処遇改善加算は以下の要件を満たす事業所が取得できることになっています。3つです。
1.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している
2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること
3.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び
「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31 年4月12 日)」より